認定制度を利用したい

認定制度を活用することで、会社としてのブランド力アップ、採用での優位性向上、人材定着、また建設業等での入札優遇による事業拡大が見込めます。

何より、認定を目指すプロセスにより、職場環境や社内制度が整備されます。

ふくおか「働き方改革」推進企業認定事業

 企業が働き方改革を進める際の指標として選定した「取組項目」のうち、一定数以上の項目を達成している企業はを「ふくおか『働き方改革』推進企業」に認定されます。認定により、入札の加点等、優遇措置を受けられるメリットがあります。建設業様には、福岡市社会貢献優良企業認定の対象事業の1つとして活用頂いています。

 

【認定を受けるために必要なことは?】

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「働き方改革」の28の取組項目のうち、14項目以上の達成が必要。28項目のテーマとして、『非正規雇用労働者の処遇改善』『長時間労働の是正』『ワークライフバランスの確保』『ダイバーシティの推進』等がある。

 

 ※詳細はこちらから

福岡市 ふくおか「働き方改革」推進企業認定事業 (fukuoka.lg.jp)

 

えるぼし(女性活躍推進)

 女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主が都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受けることができます。女性社員の能力を引き出し、定着に繋げます。また企業イメージのアップ、優秀な人材の確保が期待できます。

【認定を受けるために必要なことは?】

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1.採用:1男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。又は、2直近の事業年度において、次の(i)と(ii)の両方に該当すること。

  1. 正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場 合は4割)以上であること。
  2. 正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること 

2.継続就業:直近の事業年度において、次の(i)と(ii)どちらかに該当すること。

  1. 「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること。
  2. 「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。

 上記を算出することができない場合は、以下でも可。

 ・直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること。

3.労働時間等の働き方:雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。

4.管理職比率:①直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。又は②「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること。

5.多様なキャリアコース:直近の3事業年度に、大企業については2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業については1項目以上の実績を有すること。

  1. 女性の非正社員から正社員への転換
  2. 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
  3. 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
  4. おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

 

満たした項目数および「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していることにより、えるぼしの段階が決定する。

くるみん(子育て)

 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その計画に定めた目標を達成して一定の基準を満たした企業が申請を行うことによって「子育てサポート企業」としての厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

【認定を受けるために必要なことは?】

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1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと
2.行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること
3.行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
4.策定・変更した行動計画について、公表および従業員への周知を適切に行っていること
5.男性の育児休業等取得について、次の①または②のいずれかを満たすこと

  1.  計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に対する育児休業等を取得した者の割合が10%以上であること
  2.  計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に対する育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業独自の休暇制度を利用した者の割合が20%以上であり、かつ、育児休業等をした者の数が1人以上いること

6.計画期間において、女性の育児休暇などの取得率が75%以上であること

7.3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、 所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること

8.労働時間について、次の1及び2を満たすこと

  1. フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること
  2. 月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと

9.次の1~3のいずれかを実現するための目標を定めて実施していること

  1. 所定外労働の削減のための措置
  2. 年次有給休暇の取得の促進のための措置
  3. 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しなど多様な労働条件を整備するための措置

10.法および法にもとづく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

ユースエール(若者採用育成)

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。

ハローワークや「若者雇用促進総合サイト」等に積極的にPRでき、優秀な人材の確保と企業のイメージアップが期待できます。

【認定を受けるために必要なことは?】

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各都道府県労働局への申請後、下記の認定基準を満たしていることが確認されると、認定通知書が交付される。

1.学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること

2.若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること

3.以下の要件をすべて満たしていること

  • 「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
  • 直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下※3
  • 前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと
  • 前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70%以上又は年間取得日数が平均10日以上
  • 直近3事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が1人以上又は女性労働者の育児休業等取得率が75%以上

4.以下の青少年雇用情報について公表していること

  • 直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数
  • 研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定等の制度の有無とその内容
  • 前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合

5.過去3年間に認定企業の取消を受けていないこと

6.過去3年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと

7.過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと

8.過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと※7

9.暴力団関係事業主でないこと

10.風俗営業等関係事業主でないこと

11.各種助成金の不支給措置を受けていないこと

12.重大な労働関係等法令違反を行っていないこと