認定制度を活用することで、会社としてのブランド力アップ、採用での優位性向上、人材定着、また建設業等での入札優遇による事業拡大が見込めます。何より、認定を目指すプロセスにより、職場環境や社内制度が整備されます。
公共調達における優遇措置や日本政策金融公庫による融資制度もあります。
女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主が都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受けることができます。女性社員の能力を引き出し、定着に繋げます。また企業イメージのアップ、優秀な人材の確保が期待できます。
【認定を受けるために必要なことは?】
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5つの評価項目(基準)があります。
1.採用:次の(i)と(ii)いずれかに該当すること。
(ⅰ)男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。
(ⅱ)直近の事業年度において、次の①と②の両方に該当すること。
①正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。
②正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること
2.継続就業:(ⅰ)直近の事業年度において、次の①と②のいずれかに該当すること。
①「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること。
②「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。
(ⅱ)(ⅰ)を算出することができない場合は、以下でも可。
直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること。
3.労働時間等の働き方:雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに
全て45時間未満であること。
4.管理職比率:次の(ⅰ)と(ⅱ)のいずれかに該当すること。
(ⅰ)直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。
(ⅱ)「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から
課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること。
5.多様なキャリアコース:直近の3事業年度のうち、ア~エについて、
・常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は2項目以上
・常時雇用する労働者が300人以下の事業主は1項目以上
の実績を有すること。
ア.女性の非正社員から正社員への転換
イ.女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
ウ.過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
エ.おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用
満たした項目数およびその実績等を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していることにより、えるぼしの段階が決定します。
※上記は、概要のみ記載しておりますので、ご了承ください。
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その計画に定めた目標を達成して一定の基準を満たした企業が申請を行うことによって「子育てサポート企業」としての厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
【認定を受けるために必要なことは?】
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1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと
2.行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること
3.行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
4.策定・変更した行動計画について、公表および従業員への周知を適切に行っていること
5.男性の育児休業等取得について、次の①または②のいずれかを満たすこと
6.計画期間において、女性の育児休暇などの取得率が75%以上であること
7.3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、 所定労働時間の短縮措置又
は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること
8.労働時間について、次の1及び2を満たすこと
9.次の1~3のいずれかを実現するための目標を定めて実施していること
10.法および法にもとづく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと
※上記は、概要のみ記載しておりますので、ご了承ください。
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
ハローワークや「若者雇用促進総合サイト」等に積極的にPRでき、優秀な人材の確保と企業のイメージアップが期待できます。
【認定を受けるために必要なことは?】
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各都道府県労働局への申請後、下記の認定基準を満たしていることが確認されると、認定通知書が交付される。
1.学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること
2.若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
3.以下の要件をすべて満たしていること
4.以下の青少年雇用情報について公表していること
5.過去3年間に認定企業の取消を受けていないこと
6.過去3年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと
7.過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
8.過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと※7
9.暴力団関係事業主でないこと
10.風俗営業等関係事業主でないこと
11.各種助成金の不支給措置を受けていないこと
12.重大な労働関係等法令違反を行っていないこと
※上記は、概要のみ記載しておりますので、ご了承ください。
企業が働き方改革を進める際の指標として選定した「取組項目」のうち、一定数以上の項目を達成している企業はを「ふくおか『働き方改革』推進企業」に認定されます。認定により、入札の加点等、優遇措置を受けられるメリットがあります。建設業様には、福岡市社会貢献優良企業認定の対象事業の1つとして活用頂いています。
【認定を受けるために必要なことは?】
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「働き方改革」の28の取組項目のうち、14項目以上の達成が必要。28項目のテーマとして、『非正規雇用労働者の処遇改善』『長時間労働の是正』『ワークライフバランスの確保』『ダイバーシティの推進』等がある。
※詳細はこちらから
福岡市 ふくおか「働き方改革」推進企業認定事業 (fukuoka.lg.jp)